よくあるご質問
- 領収書・領収証 に収入印紙を貼って頂けますか?
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●領収書への収入印紙の貼付は、ご購入商品代金が税別5万円以上、お支払方法が銀行振込または郵便振替、代金引換の場合に貼付しております。
●クレジットカード決済の場合は、印紙税法に基づき、収入印紙が不要の為、購入金額が5万円以上でも貼り付けておりません。また、領収書内に【クレジットカードご利用】の記載させていただくことがが必須になります。
50000円を超えるお取引としても、お振込の場合は、銀行でのお振込明細書に(お取引伝票)などにあります通り、領収書とされていますため、極力ですが、お振込明細書をご利用くださいますようお願い致します。お振込の場合、振込受領書を発行している銀行が印紙税を支払っております。(申告納付)そのため、5万円以上の振込では振り込み手数料が高くなっております。
【印紙税 17号文書の7】
銀行が被振込人に対し交付する入金通知書、当座振込通知書又は当座振込報告書等は、課税文書に該当しない。
なお、被振込人宛のものであっても、振込人に対して交付するものは、第17号文書(金銭の受取書)に該当することに留意する。(平元間消3-15改正)
